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建築基準法の改正について

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
ファミリーエージェントの坂間です。

昨年6月27日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)」により、

建築基準法が改正され6月25日(火)に施行されました。
概要:https://www.mlit.go.jp/common/001292794.pdf

今回は、その中から建蔽率の緩和についてお話しさせて頂きます。

今回の改正によるポイントは
準防火地域内耐火建築物準耐火建築物建蔽率を10%緩和する」という点でございます。

そもそも建蔽率とは
「敷地面積に対する建築面積(水平投影面積)の割合」でございます。

今回の改正以前より建蔽率の緩和条件としては、次の2点がありました。
・建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物(第3項1号)
・街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物(第3項2号)
※特定行政庁:建築主事を置く地方公共団体、及びその長。建築の確認申請、違反建築物に対する是正命令などの建築行政全般を行っている行政機関。
(建築基準法第53条より要約)

上記の内容に加えて、準防火地域内の耐火建築物、準耐火建築物も+10%の緩和となります。


投資家の皆様にとって今回の緩和は収益性の向上や
出口を見据えた際に建築プランが広がるため土地の資産性が増加するなど明るいニュースになるのではないでしょうか。

最後までご覧いただき、ありがとうございます。
 

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