火災保険・地震保険は経費計上できるのか?
いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
ファミリーエージェントの村田です。
前日の件に続き、火災保険についてお話していきます。
今回は「火災保険の経費計上可能かどうか」についてお話します。
結論から申し上げますと、
個人で不動産賃貸業を営む際に加入する保険は、
「損害保険料」として経費計上が可能です。
注意点としては、1年間で計上できる火災保険料は、
「1年間分のもの」になります。
EX)
5年間の期間で加入した保険料が15万円の場合、
1年間あたりで経費計上できるのは1年間分の「3万円」です。
※保険契約開始日が7月1日~の場合は
経費計上できるのは6か月分です。
この保険金も経費として差し引けるため、
不動産所得に直結してきます。
不動産所得は個人所得と合算される為、
引いては、経費計上できることにより税金負担を抑える働きとも
いえるのではないでしょうか。
その為、あえて保険のプランを長期的に加入せず、
1年ごとに保険に加入し、経費で落とし、
所得を圧迫する方もいらっしゃいます。
保険金が税金負担を多少軽くするメリットがあるのであれば、
保険に関しては建物滅失時のリスクヘッジにもなる為、
加入しておいてよいかと存じます。
また、ご自宅で加入する火災保険は、
保険料控除として控除することはできません。
しかし、ご自宅に「地震保険」をつける場合は、
一定の割合で保険料控除が適用されます。
もし、ご自宅で地震保険に加入している方がいらっしゃる場合、
保険料控除が適用できますので、ご活用ください。
不動産賃貸業は、個人で所有する場合、
個人所得と密接に関わる為、運用次第で税金負担が変わってきます。
所得が高ければ高い人ほど、
所得を減らすことによって税負担に対する効果も大きいです。
所得でお悩みの方で、不動産を活用して、
税金負担を抑えたい方はお気軽にご相談ください。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。