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ブログ

火災保険・地震保険は経費計上できるのか?

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

ファミリーエージェントの村田です。

 

前日の件に続き、火災保険についてお話していきます。

今回は「火災保険の経費計上可能かどうか」についてお話します。

 

結論から申し上げますと、

個人で不動産賃貸業を営む際に加入する保険は、

「損害保険料」として経費計上が可能です。

注意点としては、1年間で計上できる火災保険料は、

「1年間分のもの」になります。

 

EX)

5年間の期間で加入した保険料が15万円の場合、

1年間あたりで経費計上できるのは1年間分の「3万円」です。

※保険契約開始日が7月1日~の場合は

経費計上できるのは6か月分です。

 

この保険金も経費として差し引けるため、

不動産所得に直結してきます。

 

不動産所得は個人所得と合算される為、

引いては、経費計上できることにより税金負担を抑える働きとも

いえるのではないでしょうか。

 

その為、あえて保険のプランを長期的に加入せず、

1年ごとに保険に加入し、経費で落とし、

所得を圧迫する方もいらっしゃいます。

 

保険金が税金負担を多少軽くするメリットがあるのであれば、

保険に関しては建物滅失時のリスクヘッジにもなる為、

加入しておいてよいかと存じます。

 

また、ご自宅で加入する火災保険は、

保険料控除として控除することはできません。

 

しかし、ご自宅に「地震保険」をつける場合は、

一定の割合で保険料控除が適用されます。

 

もし、ご自宅で地震保険に加入している方がいらっしゃる場合、

保険料控除が適用できますので、ご活用ください。

 

不動産賃貸業は、個人で所有する場合、

個人所得と密接に関わる為、運用次第で税金負担が変わってきます。

 

所得が高ければ高い人ほど、

所得を減らすことによって税負担に対する効果も大きいです。

 

所得でお悩みの方で、不動産を活用して、

税金負担を抑えたい方はお気軽にご相談ください。

 

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

 

 

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