ローン特約解除について
不動産売買において契約後に解除となるケースがあります。
解除となる例で代表的なものとして
・手付解除
・合意解除
・違約解除
・ローン特約の解除
などがあります。
本日はこのうち「ローン特約」
収益不動産を購入するにあたって銀行でローンを組む方は多いでし
売買契約後に仮に融資が通らなかった場合、
買主側はかなりの不利益を受けてしまいます。
その為、ローンを利用しての不動産売買の場合、「ローン特約」
その場合、売買契約後に融資承認が得られなかったときは、
契約時に支払った手付金は返金され、
しかし、
例えば
①売買代金を大幅に超える金額で申込みをした。
②保証人を付ける努力をしなかった。
③担保に供することが可能な物件があったのにそれを担保に供しな
④共同買主が融資を申し込むにあたってもう一方の買主が連帯保証
⑤売買契約締結の前に、
など、
単純に買主側に悪意があり、
逆にこれを認めてしまっては、売買契約後、
客観的に見てまず買主の言い分は通らないかと思います。
また、このようなケースでは、
このような、倫理に反する行為は稀ですが、実際には、高額となる不動産売買において、仕方なく融資が通らなかった場合は
契約を白紙としますと言う、買主保護の特約となります。
売買契約までは多くの人が関わり調整に動いています。
不動産売買は高額です。
売主様も買主様も契約の内容はしっかり把握した上で、誠意をもって対応しましょう。
(協議事項)
第21条 この契約に定めがない事項、又はこの契約条項に解釈上疑義を生じた事項については、民法その他関係法規及び不動産取引の慣行に従い、売主及び買主が誠意をもって協議し、定めるものとする。