ブログ
農転について
お世話になっております。
ファミリーエージェント高宮です。
地目が「田」や「畑」となっているレジデンスを売買する際には
農地転用の手続が必要となります。
これは、耕作の目的に供される土地とされる農地(農地法第2条)を、
農地以外のものにするための手続となります。
ケースとしては、農地を農地のまま移転する農地法第3条のケース、
農地の所有者が農地以外のものへ変更する農地法第4条のケース、
移転し農地以外のものへ変更する農地法第5条のケースがあります。
いずれも農業委員会を経由して都道府県知事等に
必要書類を提出し許可を得ることで可能となります。
仮に、先述の農地法第5条のケースですと、
申請し、許可を受けて、決済となるかと存じます。
農地転用申請は3~4週間ほどかかると言われておりますので、
状況によっては、決済まで時間がかかるケースとなります。
そのため、物件の購入時期について早期にターゲティングされている方は
農転が伴わない物件を探されたほうがいいかもしれません。
皆様の物件探しの一助となれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
ファミリーエージェント高宮