売買に関する紛争 ~心理的瑕疵~
いつもご覧頂きありがとうございます。
ファミリーエージェント鈴木です。
過去当ブログでも何度か取り上げてきた
【心理的瑕疵】について
過去の判例を少しだけ紹介させて頂きます。
平成1年9月に横浜地裁での判決が下記になります。
下記については弊社の取り扱っており須収益物件の売買といった事ではありませんでしたが、
家族との居住目的で購入したマンションにおいて
六年前に縊首自殺があつたことは瑕疵であるとして、
買主の売主に対する売買契約の解除及び違約金条項に基づく損害賠償請求が認められた事例
--- 平成1年 9月7日 横浜地裁 判決 ---
事案の概要は、以下のようなものであった。
A夫妻はB会社と居住用マンションの売買契約を締結した。
その後、本物件において約6年前にB会社代表者の妻が、縊死自殺をしていた事実が発覚した。
Aらは媒介業者を通じて手付金の返還によって解決を図ろうとしたが、
B会社は手付金の返還義務はないとしてこれに応じなかった。
本事案についての横浜地裁の判決は以下だ。
①約6年前に縊死自殺があった本物件を他の類歴のない建物と同様に購入することは通常考えられないこと。
②通常人において縊死自殺があったことを知って本物件を購入したのであれば格別、永続的な住居の用に供するには著しく妥当性を欠いていること
③損害賠償だけでは賄えないこと
以上のような事実に基づき本判決は瑕疵担保責任による本件契約の解除を認めた。
Cf;一般財団法人 不動産適正取引推進機構
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上記に関しては収益物件の売買での判例ではございませんが、
上記以外にも多々過去”売買に関する紛争”の判例がございますので
お時間ある際に一度参考までにご覧になってみてはいかがでしょうか。
参考記事URL:【http://www.retio.or.jp/case_search/search_result.php?id=28】
本日も最後までご覧頂きましてありがとうございました。