定期借家契約について
いつもご覧いただきありがとうございます。
ファミリーエージェントの森遥香です。
本日は「定期借家契約」に関して記載させていただきます。
「定期借家契約」とは、その名の通り、
期間に定めのある借家契約になります。
通常の賃貸借契約では、借主が更新時に引き続き住みたいと希望すれば、
貸主側は正当な事由がない限り、更新の拒絶や解約はできません。
そのため、定期借家契約の方が貸主側は有利な契約になります。
以下の場合、定期借家契約をより有効に使えると考えます。
1.更地にしての売却を検討しているとき
2.ペット可物件
1.更地にしての売却を検討しているとき
についてですが、通常の借家契約の場合、貸主側に正当な事由がない限り、
更新の拒絶や解約はできませんので、入居者を退去させる場合には、
「立ち退き料」が必要になるケースが多いです。
そのため、更地での売却を検討される場合に、
定期借家契約を結ぶことにより、ご自身のタイミングで
入居者を退去させることが可能です。
2.ペット可物件
についてですが、場合によっては、
ペットを飼っていることが原因で入居者の方がもめるケースや、
最悪のケースだと入居者の方が退去されるケースも考えられます。
そのため、ペットを飼うお部屋に関しては、
定期借家契約で契約を締結し、問題が多いペットを飼っている入居者は
契約を更新しないという方法も良いかと思います。
弊社では、土地値の物件をご提案させていただくことも多く、
購入物件運用中の活用方法によっても、より利益を最大化させることが
可能だと思います。
現在は、通常の賃貸借契約が一般的となっておりますが、
有効に使うことが可能な場合に、定期借家契約を検討されてみてはいかがでしょうか。
本日も最後までご覧いただきありがとうございます。