ブログ
14条地図と公図について
いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
ファミリエージェントの森祐太です。
本日は14条地図と公図について記載させて頂きます。
・14条地図・・・14条地図の要件として、現地復元性というものが必要と
なります。
これは何らかの原因で土地の境界が不明になった場合
でも地図から現地の境界を復元可能という程、正確な
測量に基づき作成されております。
現在の普及率は約50%程度と言うわれております。
・公図・・・旧土地台帳法によって保管されていた土地台帳附属地図を
そのまま使い続けているものであり、不動産登記法に基づく
14条地図ではありません。
公図の原型は、明治初期に行なわれた租税徴収のための
測量図だといわれており、その頃の未成熟な測量技術で
実施されました。
そのため公図は現況とずれていることが多く、現地復元性に
乏しい事から、14条地図ではなく、「地図に準ずる図面」
という扱いになっています。
「公図と現況のずれ」
「都市再生街区基本調査及び都市部官民境界基本調査の成果の提供システム」で公図と現況のずれを調べることができます。
物件の取得をお考えの際は一度ご覧頂くのも良いかと思われます。
詳しくは以下のURLをご参照ください。
http://gaikuchosa.mlit.go.jp/gaiku/
最後までご覧いただきありがとうございました。