越境について
お世話になっております。
ファミリーエージェント高宮です。
不動産を購入する場合において、
注意すべき点の一つに境界がございます。
昔は隣人同士で相談したうえで、工費を双方負担して壁を作ったり、
越境についてそもそも念頭にない状態で木を植えたりと
現代とは異なるお付き合い文化で町が形成されておりましたので
それで問題はなかったのだと考えられます。
しかし、現代においては、越境の問題として揉めるケースがありますので、
われわれ仲介業者もご契約時に状態の説明を行っております。
▼樹木の越境について
もっとも多いケースです。
越境されている側にとっては、枝が本地建物、設備、その他車などを傷つける危険や
落ち葉が排水溝を詰まらせる原因になったりと不利益を被る可能性がございます。
しかし、越境されている枝葉を勝手に切ってはいけないため、
あくまで所有者に切ってもらわなくてはいけません。
Cf:民法233条1項
▼建物構造物の越境
塀やフェンスなどが越境、越境されている場合があります。
当然再建築時には是正することになるでしょうが、
きちんと隣地と覚書があれば安心かと存じます。
ただ、それがないケースで越境している場合、
越境されている側より撤去の申込がある場合があり、
撤去できる場合でも費用がかかり、撤去できない構造物だと揉める原因となります。
隣人とのトラブルは避けたいというのは
現代においても同じ感覚かと存じます。
そのためにも、越境関係については十分に注意され、
ご自身の目でも現地を確認されることをおススメいたします。
ご覧いただきありがとうございました。
担当:高宮
Email:takamiya@family-group.jp