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マスターリース契約の注意点②
いつもご覧いただきありがとうございます。
ファミリーエージェントの小倉です。
↓前回の記事↓
前回はマスターリース契約の注意点につき記載いたしましたが、
要約しますと「不動産業者である借主も例に漏れず借地借家法で保護される」為、
貸主側から期間満了による解約や期間内解約を申し出ても認められないという内容でした。
各社の契約書を見ても借主寄りな内容になっているケースが殆どです。
ただ、貸主が泣き寝入りしなければいけないかというというとそうでもなく、
サブリース賃料が相場賃料と比較し著しく低い場合は、根拠を立てて賃料の増額を請求し、
合意解約へと進めることや、何より、昨今サブリースによるトラブルで、サブリース業者の
悪事がメディアを通じて世間一般にも広がってきている為、会社の信用を問い活路を
見出すというのも合意解約に進める有効な方法かと思います。
(杓子定規で考えた場合当然に借主が有利です)
但し、貸主も契約内容をろくに確認せず「期間内解約の条文がなかった」
なんていうことがあると解約自体は難しいかと思いますので、よく契約内容を確認し理解する必要があります。
サブリース自体は貸主にとってメリットのあるシステムの為、契約内容をよく確認し、寧ろ有効に使うべきだと思います。