2018年4月から施行!インスペクション法案
2018年4月1日から宅建業法の改正により、賃貸仲介時に住宅性能調査(インスペクション)の結果の説明が義務化されることになりました。
インスペクションとは「住宅診断」と訳される。
建物の基礎や外壁に生じているひび割れ、雨漏りの劣化・不具合の状況を目視、計測などにより調査します。
建物部分の目視による状況調査であり、壁をめくるなどの破壊検査は行わない。
調査する人をホームインスペクター(住宅診断士)と言います。
【レーザーレベルによる傾きの計測】
【クラックスケールによるひび割れ幅の計測】
※インスペクションは、中古住宅の品質を保証するものではなく
現時点における建物のコンディションを把握することです。
①売却・購入の申込=媒介契約締結時
宅建業者がインスペクション業者の斡旋(あっせん)の可否を示し、依頼者(売主・買主)の意向に応じて斡旋する。
(↓↓↓インスペクションが実施された場合↓↓↓)
②重要事項説明時
宅建業者がインスペクションの結果を買主に対して説明する。
③売買契約締結時
基礎や外壁等の現況を売主と買主が相互に確認し、その内容を宅建業者が書面にて交付する。
上記3点が宅建業者に義務付けられることになります(2018年4月1日~施行)。
建物の仲介業者に対して売買の対象となる住宅の現況を確認するためのインスペクション(建物状況調査)の活用を促し
売主も買主も安心して取引ができる中古住宅流通市場を構築することをめざしたものになります。
これまで新築なら建築業者との契約のため、建物構造や性能に関するプロと直接やり取りできましたが
中古住宅の場合、既に建っていて当時の設計書や履歴書がないことも多く
現時点での性能までしっかり知ることができないため
不動産会社や仲介会社といった宅建業者は価格や築年数・間取り等だけで売買仲介してきたのが実情です。
今回、国が中古住宅流通をめざし、中古住宅をリノベーションしてマイホームとする消費者も増えている中
中古住宅の売買に際しても一定のインスペクションや性能、劣化状況に関する説明ができるよう宅建業者に求められてきたということです。
これにより、既存住宅を買う消費者にとっては安心度は高まります。
もちろん、中古アパートも既存住宅となりますので、中古アパートの購入時の安心につながります。
これを機に当社が推奨している中古アパートの流通が今後も増えていくことに期待したいですね。
ファミリーエージェント三上