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善管注意義務

ファミリーエージェント三上です。


前回お届けしました「ごみ部屋」の件です。
/column/gomiyasiki/


前回、ごみの撤去費用の見積もりを取っておりました。
3DKの約50㎡のこの物件で出た費用は【 60万円 】

ごみの撤去だけでこの負担は大きいですね。
オーナー様が一旦建て替えるものの最終連帯保証人に請求する形をとる予定です。


懸念していた、水回り関係ですが、錆が出るまでではないものの
水栓、キッチン、浴槽などは総取り換えになりそうです。

室内の写真がこちらです。

↓↓↓




 

想像通り、部屋中カビだらけで壁・床・建具などこちらも総取り換えが必要になりそうです。

前入居者は10年以上居住していることから、原状回復費用全額の請求はできませんが

入居者には「善管注意義務」という「賃借人は借りた部屋を善良なる管理者の注意を持って使用する義務を負う」義務があります。


<賃貸の善管注意義務違反の例>
・借主の不注意で雨が吹き込んだことによるフローリングの色落ち
・冷蔵庫下のサビ跡を放置し、床が破損した場合
・通常のクリーニングでは除去できない程度のタバコのヤニ(借主のその後の手入れ不足)
・クーラー(借主所有でも貸主所有でも)の水漏れを放置した結果の壁の腐食
・台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、通常の使用による損耗を超えるもの)
・風呂・トイレ・洗面台の水垢、カビ等


単純に長期で住んだから「原状回復費用の負担は無い」わけではありません。

「不注意、管理・使用方法が悪い結果、部屋や備品を汚したり壊したりすれば、損害賠償義務を負う」

ことになります。

借りた部屋を日常的に掃除をする、設備は壊れたままにしない、キレイに暮らすことは

敷金を取り戻すための「入居者の義務である」ということを覚えておきましょう。
 

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