保有収益不動産での賃借人の死亡
ファミリーエージェントの永瀬です。
不動産投資では他の金融商品と異なり、
融資という他人資本を使える一方で
空室、滞納、家賃下落、金利上昇、火災、
震災などのリスクが伴います。
また賃借人が死亡することもリスクとして、
考慮しておく必要があります。
賃借人が高齢者でなく40代~50代の方でも孤独死する場合が
あると聞けば不安に思う方も少なくないのではないでしょうか。
賃借人が死亡した場合でも賃貸借契約は終了することなく、
相続人が借家権という”権利”を引き継ぐことになります。
引き継いだ相続人は賃料の支払い義務が発生し、
賃貸を終了する場合は賃料は原状回復費用の精算を行い、
賃貸借契約が終了します。
オーナーとして気になるのは、損害賠償請求を
相続人や遺族にできるのか?という部分だと思います。
請求をするこはできますが、死因によっては、
相続人や遺族から拒否されることも十分に考えられます。
具体的には病死や事故死など、自殺と違い故意や過失で
死亡ではない場合です。
病死や事故死であったとしても、発見までに日数が経過した場合は
室内の臭い等が残る為、特殊洗浄が必要になります。
実際には相続人や遺族に対して、請求ではなく一部負担を
お願いするという「任意」という形になります。
低金利や金融機関からの貸し出しなどにより
不動産投資を始めるサラリーマンの方や
すでに収益不動産を保有されている方も
珍しくはありません。
目先の家賃収に目が行き、事前にリスクを回避するという
考えが少ない方もいらっしゃるように感じます。
賃借人の死亡リスクについては、保険でカバーできるものが
ありますので、加入されていない方は一度検討してみるのが
いいのではないでしょうか。
次回はその保険についてお伝えさせていただきます。