資産管理法人を作るメリット・その4~法人の経費の幅について
資産管理法人を作るメリットについてシリーズでお伝えしておりますが
本日は、
その1
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その2
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その3
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に続き、その4・法人取得であれば経費の幅が広がることについて
お話ししたいと思います。
不動産賃貸業に係る経費とは、
1) 租税公課 ・・収入印紙、登録免許税、事業税、
固定資産税、不動産取得税など
2) 損害保険料・・・火災保険料
3) 減価償却費・・・建物代金、資産価値が上昇するリフォーム費
4) 修繕費・・原状回復費用
5) 借入金利息・・支払い利息部分のみが経費
6) 管理費・・・管理会社に支払う管理費、清掃代など
7) 旅費交通費・・・電車代、バス代、ガソリン代、宿泊費、
高速代、駐車場代、現地確認のための移動費、
セミナーへの移動費など
8) 通信費・・・固定電話料金、携帯代、
インターネットプロバイダー料金、
ハガキ代、切手代
9) 新聞図書費・・・新聞、書籍
10) 接待交際費・・・管理会社の担当者、
不動産屋の担当者、従業員との飲食代
11) 消耗品費・・・事務用品など
上記の経費の中で7〜11に関しては、
個人取得ですとプライベートの支出と
不動産業での支出を分けなければなりません。
一方、法人取得であれば合理的な範囲で経費として
経費計上可能です。
イメージとしては、個人よりも法人の方が経費として
認められる幅が大きくなるということです。
また、家族を社長や役員にして
役員報酬を支払うことで支払う給料は必要経費として計上できる上
受け取る方も給与所得控除が使えるので
家族内で所得の分配を行いながら
節税することが可能になります。
しかし、その1でお話ししたように
法人を設立すると
・設立費用がかかること
・決算書の作成(税理士報酬費用の発生)
・赤字でも法人住民税の発生
などデメリットもあります。
また、個人取得であっても事業規模基準「5棟10室」を
満たせば税制上の様々なメリットを受けられます。
※こちらを参考にして下さい↓
https://apart-toushi.com/contents/code/blog/id/127
取り組む規模によって総合的に判断することを
お勧めいたします。