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資産管理法人をつくるメリットについてその3 運営パターン3タイプについて

資産管理法人をつくるメリットについて
その1
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その2
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に続き、本日はその3、運営パターン3タイプについてお話します。

①直接保有型
投資不動産を資産管理法人で所有する方式です。
賃料収入だけではなく、売却益は全て資産管理法人の利益となります。


②転貸(サブリース)型
サブリース方式とは個人で所有している投資不動産を
資産管理法人に一括で賃貸し、一般の入居者に貸し出す方式です。
サブリース料は資産管理法人が空室リスクなどを追う事で、
高いサブリース料(15%~20%)を設定することが出来る為、
満室に近いと多くの収益を計上できます。
空室が多いと資産管理法人が赤字になってしまい、
当初の目的が達成できないケースもありますので、
サブリースの条件はよく考えて設定する必要があります。

③管理委託方式
管理委託方式とは、個人で所有している投資不動産を、
新規で設立した資産管理法人に委託管理させる方式です。
個人が資産管理法人へ不動産の賃貸管理を依頼することにより、
家賃収入の10%程を不動産管理料として
資産管理法人へ支払うことになります。
その支払った不動産管理料は、
個人の確定申告にて経費計上が出来きます。
税務署より実質的な管理業務を問われる為、
管理委託をしている場合は運用に注意が必要です。

 

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