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資産管理法人を作るメリットその2 法人形態について~

先日資産管理法人を作るメリットその1・法人への所得分散について
/column/houjinmerit1/
お話致しましたが、
本日は法人の設立形態についてお話ししたいと思います。
実際に法人を作るといっても取り組みにくいと
考えるかもしれませんが、法人を設立するとは
どんなものなのかイメージして頂ければと思います。

会社を設立するといっても、会社形態には主に4種類あります。
株式会社、合同会社、合名会社、合資会社です。 
このうち、合名会社、合資会社は一般的に設立することがありません。
理由としては、株式会社、合同会社よりも大きな責任を負うからです。
出資した額を超えて責任を負うことがあります。
実質的には株式会社にするか、合同会社にするか、という選択になります。

株式会社と合同会社の違いはこちら↓


緑の枠線で囲んだ部分が設立費用になります。
赤字をメリット、青字をデメリットとして
表示しましたが所得を分散させるための
資産管理法人であれば小規模で運営でき、
設立費用も抑えられる合同会社の方が取り組みやすそうです。
株式会社より社会的認知度が低くはなりますが
弊社のお客様の中でも合同会社で運営されている方は
多くいらっしゃいます。

会社設立をお考えだった方、合同会社で始めてみては
いかがでしょうか。

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