共同住宅と消防法
こんばんは。
ファミリーエージェントの小倉です。
既に収益物件をお持ちの方でも、意外と見落としがちな「共同住宅と消防法」についてです。
アパートやマンションの共同住宅につきましては、「延べ床面積150㎡以上」で「消防設備機器」の設置が義務付けられております。
また、これらの共同住宅の所有者等(所有者・管理者・占有者)は消防用設備機器等を定期に点検し、3年に1度所轄の消防長又は消防署長へ報告することが義務付けられております。
しかし、実際に取引をする中古物件(特に築古のアパートや小ぶりなマンション)では、管理会社ですら「消防点検」を推奨していないケースが多く、新築以降「未実施」という物件も珍しくありません。
消防設備の設置・点検を疎かにしたことで多数の被害者がでたH13年の「歌舞伎町ビル火災」では、ビルオーナーらが「8億6千万円」の和解金を支払うこととなり、さらに業務上過失致死罪の有罪判決が下されて禁固刑となる事件もありました。
上記のように、運用中に万が一火災が発生し、消防点検の不備が原因で被害が甚大となった場合、オーナーが損害賠償の責任を負う可能性があることは勿論、重大な過失が認められた場合には「火災保険」の適用がされない場合もございますので、消防点検は必須となります。
また、弊社でも管理業務(PM・BM)を請け負っておりますが、消防点検につきましては年2回の点検で「1万円~2万円前後(規模により異なります)」というコストで実施が可能です。
※消防機器の不備による修理や設置は別途費用がかかります
コストを極力抑えて運用することは大事ですが、万が一火災が起こった場合のリスクヘッジとして、「消防設備点検」は法令に従い実施しておくことをおすすめします。
弊社ではPMに限らずBM業務も請け負っておりますので、総合的な管理のご相談もお気軽にどうぞ!