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高所得者への増税案が続々と・・・

2016/11/24 2:00日本経済新聞 電子版より

 

配偶者控除、年収150万円以下で最終調整 政府・与党 
パート主婦、就労促進へ減税拡大

 

政府・与党は23日、パート主婦世帯向けの所得税の
配偶者控除の対象を「年収103万円以下」から
「年収150万円以下」に拡大する方向で
最終調整に入った。2018年1月にも実施する方針。

働き方改革の一環としてパート主婦が年収103万円を
超えても働きやすくし、女性の就労を促す。
財源を確保するために夫の年収にどのような制限を設
けるかが今後の焦点となる。

政府・与党は、控除の対象を拡大する財源を確保するため、
配偶者控除を受ける夫(世帯主)の年収には制限をかける
方向だ。
夫の年収が1120万円を超えると徐々に控除額が減って
1220万円で適用外となる案と、1120万円を超えた時点で
控除を受けられなくする案がある。約100万世帯が増税になる。

 

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO09865030U6A121C1MM8000/

 

 

今回は配偶者控除の見直しを調整していて減税の幅を広げる

方向性ではありますが、減税で税収が減る分は年収の高い層

への増税で調整する内容になっています。

 

27年改正の給与所得控除が28年、29年と高所得者への

控除額が引き下げられる変更に続きまた所得の高い層へ

負担を強いる改正となっています。

 

高所得層へは併せて社会保障費負担も上がっているため

二重三重で負担増となる傾向です。

 

消費税のようにわかりやすい税率変更は反発が多かったり

してわかりやすい面がありますが、この手の個人向けの増税は

税率ではなく、控除を減らしたり、新たな項目を追加するような

方法で増税するため源泉徴収で天引きに慣れているサラリーマン

やそもそも全体として割合が少ない高所得層をターゲットに

しているためスルスルと通ってしまうことがほとんどです。

 

税制を変更することは個人レベルではほぼ不可能だと

思いますので、このように個人向け(特に高所得者向け)は

税負担がかなり重くなってきていることは理解しておく必要が

あるとのではないでしょうか。(高所得の方は)

 

逆に高所得であるためにエントリーできる不動産投資では

運用の仕方によっては個人の税対策ができる運用もあります。

 

不動産投資で資産形成しながら税対策をすることで収入を

効率化することが今後は更に必要になってきます。

 

このような収益不動産運用に関心のある方は是非当社に

ご相談下さい。

 

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