法人減税・・・個人増税?なので11/26法人活用不動産投資セミナー
平成26年の税制改正以降は法人税については「減税項目」が多く、所得税については「増税項目」が多いなっています。
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《法人税》
- 復興特別法人税は、平成24年度から3年間の予定でしたが、これが2年間で前倒し廃止となります。(復興特別所得税は、予定通り25年間の継続です。)
- 交際費は、資本金1億円超の大企業においても、飲食費の50%が損金として認められます。(中小企業は、従来の年間800万円の損金枠との選択適用です。)
- 一定の設備投資を行った場合、初年度で全額償却できる設備投資減税(生産性向上設備投資促進税制)が平成26年度から創設されます。
《所得税》
- 給与所得の概算経費控除(給与所得控除)について、「現状→年収1,500万円(控除額245万円)が上限」とされていたものが、
平成28年からは年収1,200万円(控除額230万円)
平成29年からは年収1,000万円(控除額220万円)
に縮小されます。(課税対象額が増えます。)
- ゴルフ会員権を譲渡して損失が出た場合(売値<買値)、平成26年4月1日以後の譲渡から、その損失を他の所得(給与所得や不動産所得等)と通算することができなくなります。
- 相続した土地を、相続から3年10ヶ月以内に譲渡した場合、従来は、譲渡益の計算上、相続した全ての土地にかかる相続税を控除していましたが、「平成27年以後に相続」した土地を譲渡する場合には、実際に譲渡した土地のみにかかる相続税しか控除することができなくなります。
(算式:譲渡益=売値-買値-土地にかかった相続税)
- 同族会社が発行する私募社債を役員が引き受ける場合、それが平成27年までに発行されたものであれば、その社債利子については将来にわたり約20%の源泉分離課税となっていましたが、平成27年までに発行されたものであっても、平成28年以後に支払いを受ける利子については、総合課税の対象となりました。
これらを見ただけでも、法人税(法人)については減税項目、所得税(個人)については増税項目が多いことが分かります。
また、平成27年からの実施が既に決定している“所得税の最高税率の引上げ(住民税と合わせて50%→55%)”、“相続税の最高税率の引上げ(50%→55%)”も個人の増税項目です。
そのため、不動産投資も税制上有利な「法人」で考える人が多くなってます。
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2013年以降からは「個人増税・法人減税」の流れが鮮明になり、
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を考えている方などは、不動産投資、賃貸事業の法人化を考えて
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不動産投資で法人を活用した場合、どのような手順でどのように運用
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基礎を分かりやすくご説明します。
内容は法人を設立して不動産投資を運営する内容に特化しております
ので、不動産投資(賃貸業)以外の事業も組み入れてお考えの方には
向かない内容ですので、その点ご理解頂ければと思います。
事業性融資(プロパーローン)と資産管理法人の組み合わせは
不動産投資拡大には必須の内容ですので、既に個人で不動産投資
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セミナー後に個別相談も実施しておりますので、
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