「建物の面積」について~資料ごとに面積が違うのはなぜ?~
いつも弊社スタッフブログをご覧いただきありがとうございます。
本日は、「建物面積」について、
豆知識のような内容ではございますが、
少しお話させていただきます。
一概に建物面積と言っても、
容積率の計算で利用される場合、建築確認申請時に利用される場合、登記で利用される場合など、用途によってその計算方法が異なります。
その中で、代表的な3つをご紹介させていただきます。
■法定床面積・・・建築確認の際の、建築確認申請書で用いられます
建築基準法で定められており、建築物の各階又はその一部で、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を指します。
■容積対象床面積・・・建築計画概要書に記載されます
上記「法定床面積」のうち、
・駐車場、駐輪場に供する部分の床面積(延床面積の5分の1が限度)
・住宅地下室(建物全体の面積の3分の1が限度)
・共同住宅の共用廊下等
を除いた部分の床面積です。
■登記床面積・・・登記全部事項証明書、建物図面、公課証明書などに記載されます
不動産登記法による面積で、基本的には「法廷床面積」と一緒ですが、不動産登記法独自の規定が設けられています。
上記の様に、法律の違いや控除する部分がある為、
物件資料ごとで建物面積に差異が生じます。
1棟の中古アパートの売買は「公募売買」が一般的でございますので、
登記簿上に記載されている「登記床面積」が売買契約書上の建物面積の基準となります。
物件を選ぶ際に、遵法性の確認として、
登記簿や建築確認申請書、建築計画概要書などの資料を、
差異が大きすぎはしないかという視点でご覧になってもいいかもしれません。
本日も最後までご覧いただきありがとうございました。