仲介手数料の仕分けについて
いつもご覧頂きましてありがとうございます。
ファミリーエージェントです。
本日は「仲介手数料における経費計上」についてお話をさせて頂きます。
個人の名義にて不動産を所有されている方であれば、
現在、確定申告の真っ只中ではないでしょうか。
お客様より稀に、
「仲介手数料」の取り扱いについてがお話を頂戴します。
仲介手数料については、
単年での経費計上とお考えの方が多くいらっしゃいますが、
それは間違った仕分けであり誤りでございます。
※税務の一般的な内容となりますので、
詳細をお知りになりたい方につきましては、
専門の税理士に直接お問合せください。
まず、仲介手数料につきましては、
購入時or売却時によって取扱いが異なってきます。
【 購入時 】
土地・建物の按分を行いまして、
土地⇒物件の取得費換算
建物⇒建物金額に組み込み減価償却
【 売却時 】
一括して、物件の取得費換算
このような内容となります。
そのため、物件を取得した初年度が、
仲介手数料の支払いによって、
大きく赤字になるということは特段起こりえないかと思います。
逆を申し上げますと、
仲介手数料については単年での経費計上とならないため、
本年に所得と赤字をぶつけていきたい方については、
メリットを生み出すことはできません。
しかし、弊社ではこの仲介手数料分も単年で経費計上ができるような、
お客様の状況にあったご提案も可能となっております。
そのため、昨年度の確定申告を終え、
税払いが多く頭を悩めせている方におかれましては、
今年度の運用を踏まえて一度ご相談ください。
最後までご覧頂きましてありがとうございます。