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仲介手数料の仕分けについて

いつもご覧頂きましてありがとうございます。
ファミリーエージェントです。

 

本日は「仲介手数料における経費計上」についてお話をさせて頂きます。

 

個人の名義にて不動産を所有されている方であれば、
現在、確定申告の真っ只中ではないでしょうか。

 

お客様より稀に、
「仲介手数料」の取り扱いについてがお話を頂戴します。
仲介手数料については、
単年での経費計上とお考えの方が多くいらっしゃいますが、
それは間違った仕分けであり誤りでございます。

 

※税務の一般的な内容となりますので、
詳細をお知りになりたい方につきましては、
専門の税理士に直接お問合せください。

 

まず、仲介手数料につきましては、
購入時or売却時によって取扱いが異なってきます。

 


【 購入時 】

 

土地・建物の按分を行いまして、

 

土地⇒物件の取得費換算

 

建物⇒建物金額に組み込み減価償却

 


【 売却時 】

 

一括して、物件の取得費換算

 

このような内容となります。
そのため、物件を取得した初年度が、
仲介手数料の支払いによって、
大きく赤字になるということは特段起こりえないかと思います。

 

逆を申し上げますと、
仲介手数料については単年での経費計上とならないため、
本年に所得と赤字をぶつけていきたい方については、
メリットを生み出すことはできません。

 


しかし、弊社ではこの仲介手数料分も単年で経費計上ができるような、
お客様の状況にあったご提案も可能となっております。

 

そのため、昨年度の確定申告を終え、
税払いが多く頭を悩めせている方におかれましては、
今年度の運用を踏まえて一度ご相談ください。

 


最後までご覧頂きましてありがとうございます。

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