所得税・住民税の課税方式について
いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。
ファミリーエージェントです。
先日、所得税・住民税の課税について
お客様から課税方法をご質問受けましたので、
内容を再確認できればと思います。
≪ 所得税 ≫
⇒総合課税・分離課税の方式が取られます。
※分類については図をご参照ください。
当社のお客様に多い、
「サラリーマン(給与収入がある方)」の課税方式は
以下のような内容となります。
◆源泉分離課税
⇒所得税でお支払いされるうち、
給与所得に関しては、給与払い(源泉)のタイミングで、
給与を支払う者(会社)が税金額を差し引き、給与払いが行われるケース。
源泉徴収された税金は会社が代わりに、
収める義務がございます。
◆不動産所得がある場合
⇒賃料から生まれる不動産所得は「総合課税」に分類されます。
その為、源泉徴収されている「給与所得」と合算して、
その年の課税金額を確定する必要があります。
そこで用いられるのが「確定申告」でございます。
「確定申告」により所得を確定されることで、
その年に、
・源泉徴収で払いすぎていた場合は「還付」
・源泉徴収から税額が増えた場合は「追加納付」
といった形となります。
所得税は、所得ももらったその年で、
支払う税金の金額が異なります。
≪ 住民税 ≫
住民税の課税に関しては、所得税と違い
「前年の所得に応じて課税額が決まる」税金です。
課税率は一律10%となり、
その年の1月1日時点で居住していた住所の
管轄行政区が、前年の所得から課税額を決定し、
納税通知がされます。
不動産所得も、確定申告で所得金額が確定されるため、
翌年の住民税の課税額に、不動産所得が影響します。
ご説明した「税金の内容」に関しては
当社の所得税・住民税の税圧縮効果の取り組みで影響する内容です。
不動産所得は通常のキャッシュフローと計算が異なります。
その為、
・実際はキャッシュフロー収入の獲得
・所得上は赤字所得となり本業所得を圧縮
といった形を作ることができ、
「税金」に関して具体的に影響があるのが
給与に影響する「所得税・住民税」です。
ご年収が1,200万円以上の方で、
稼がれた年収に対して税払いが多くお悩みの方、
今のご状況踏まえて、上記「具体的な数字」を用いてアプローチ致します。
※税務相談をするわけではありません。
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