実測→地積更正登記は必要か?
いつもご覧いただきありがとうございます。
本日は
【 実測と地積更正登記 】
について少しお話させていただきます。
実需としての戸建て住宅の市場においては、
境界を全て確定した状態で取得することが多いかと存じます。
他方で、投資用不動産の場合、境界がすべて確定している物件は
稀有であり、境界標がない物件の方が多いです。
そのため、投資用不動産では、
【 境界非明示、公簿売買、現況有姿 】
でのお取引が一般的です。
実際に弊社が仲介している中古投資用不動産における
ほぼ全ての物件が公簿売買で取引されております。
公簿売買とは、登記されている謄本で定められている地積をもとに
売買価格が決まるものとなります。
公簿売買の場合は、後からその土地の広さを実測して
万が一面積が登記簿上の面積と異なっていたとしても、
予め定めた売買金額は変更しないというスタンスをとります。
それでも買主様の負担で測量を入れられる方もいらっしゃいます。
(※通常、引渡後で所有権の移転登記を終えてからの測量となります。)
その場合、一般的な測量の流れについては下記の通りです。
①土地家屋調査士を手配する
②入居者に通知する
③現況求積図(立ち合い無し)を作成
④隣地所有者への立ち合い調整
⑤隣地所有者立ち合い
⑥筆界確認書に署名捺印
(⑦現況求積図と筆界確認書(全ての隣地)で以って法務局に登記)
稀ではありますが、謄本の地積と測量図の地積に大幅な乖離がある物件もございます。
そういった物件の場合、金融機関によってはお引渡しまでに
地積更正登記(⑦)を行うことが融資の条件となる場合もございます。
ただ、地積更正登記によって一般的には地積が増えることの方が多いため、
資産価値を上げることにもつながるのではないでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございます。