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ハザードマップ説明義務化⇒損保大手保険料にも連動へ

いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
ファミリーエージェントです。

今から約1か月ほど前の【 2020年7月17日 】に
不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を
事前に説明することを義務づけることとする
宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が交付されました。
(※施工日:2020年8月28日)


こちらの背景と致しましては、皆様ご存じの通り、
近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、
不動産取引時においても、
水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で
重要な要素となっているためでございます。




もちろん物件を購入される方にあたりましては、
対象物件が事前にハザードマップ内に該当するのかどうか
といった点を、ご自身で確認される方もいらっしゃるかと思いますが
今回の改正で「 義務化 」されたということで
より明確に確認に対する意義が上がったと言えるでしょう。


また上記のような改正にあたりまして
以前も当ブログ内で取り上げさせて頂きましたが
火災保険 』の内容にも変化が生じる事となりました。



(Cf.日本経済新聞)

物件をご購入される際に加入が必須条件となる『 火災保険 』。

上記の内容としては、
損害保険大手が企業向けの保険で水害リスクに応じた地域別料金を導入する
といったものになります。

一部例を挙げますと、
“21年は東京など全契約のほぼ半数の水害部分の保険料をマイナス3%の改定とし、25%は据え置く。
18年度に豪雨などの被害にあった
岡山、広島、鳥取、島根、徳島、和歌山、岩手、新潟の8県は9%の値上げとする。”
(Cf.日本経済新聞)
など、災害のリスクが比較的高い地域は
保険料が+に、その逆については-に、
という至極単純な内容です。

各企業の意図については、
自然災害への支払額が過去最高となった2018年を機に
地域別の保険料は契約先企業に災害への意識を高めてもらい、
リスクの高い場所への立地を減らして保険金の支払いを抑える狙いがあります。


やはり今後物件へのお取組みをお考えの方に関しては、
多少負担にはなってまいりますが、
災害大国 」と呼ばれる日本ではある程度、
仕方のない部分でもあるような気はします。


収益物件へのお取組みに際しては、
切っても切り離せない関係にある火災保険になりますので
今後の動向にも注目です。

本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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