都市計画道路について
いつもご覧頂きありがとうございます。
本日は都市計画道路についてお話させて頂きます。
まず、都市計画道路についてですが、生活利便性の向上や
計画的な街づくりのために、都市計画法により将来的に
その道路を拡張したり延長したりする計画が決定している
道路のことです。
ただ、都市計画道路上に位置する物件に関しては、
開発者に道路部分の土地を提供しなければならず、
建物も取り壊されてしまうリスクも出てきます。
そのため、下記では「都市計画道路」において重要となる
「計画決定」と「事業決定」についての説明と対応について
お話させていただければと思います。
まず、下記は五日市街道~青梅街道の例になりますが、
都市計画道路が計画されてから施工されるまでの流れと
しては下記のようになります。
ここで、「計画決定」の段階では、建築可能な建物として
「2階以下で、地階がないもので、木造、鉄骨造、または
コンクリートブロック造などの、容易に移転・取り壊しの
できる建物」という制限が出てまいります。
戸建の多くは上記の条件を満たすため、計画決定がなされた
道路上の物件であっても、戸建て用地としてある程度出口は
見込めるかと存じます。
そして、「事業決定」「事業認可」に関しましては、完了次第
土地の清算等に関しての調整が始まるため、かなり開発が
実行される確率が高くなります。
また、都市計画道路が実際に開発された場合、都市計画道路
上の不動産に関しましては、
・土地を時価で買い取り
・建物の取り壊しが必要な場合その費用の負担
などの措置がなされるため、基本的には土地値での
売却は見込めます。
ただ、注意点としては、買取がなされる土地は
「都市計画道路上の部分のみ」のため、
道路以外の土地は別途売却する必要が出てきます。
そのため、残った土地の形状や面積から売却可能か検討する
必要が出てくる状態です。
また、都市計画道路に関しましては、「計画決定」の後何十年も
放置されているケースも珍しくありません。
そのため、実際に計画が実行されるリスク、実行された場合の
リスクについて、都度確認するのが重要だと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。