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2つの道路に接している土地の路線価方式による評価の方法について


いつもご覧いただきありがとうございます。
ファミリーエージェントです。


本日は、2つの道路に接している土地の路線価方式による評価の方法
についてご説明させていただきます。

 

※路線価方式は、その道路に付された1平方メートル当たりの価格(路線価)
に基づいてその土地の評価額を求める方法です。
相続税または贈与税を計算する場合に使います。

 

土地は、道路を利用することを通じて利用価値が高まるため、
一つの道路に接している土地に比べて、
二つの道路に接している土地の価値は高いと考えられます。

 

 

 

 

上記のような土地に関しては、28万円と30万円の二つの路線価のうち、
中心となる正面路線を確認します。
つまり、路線価図で示された30万円と28万円を比較するのではなく、
奥行価格の補正をした後の金額で比較します。

 


(1)30万円

  30万円×0.98(奥行30メートルに対する補正率)=29万4000円

 

(2)28万円

  28万円×1.00(奥行20メートルに対する補正率)=28万円

 

 

 

補正後も30万円の道路が高いので、この道路が正面路線になり、
その価格を正面路線価といいます。
28万円の道路を側方路線といい、その価格を側方路線価といいます。

 

 

以上が、2つの道路に接している土地の路線価方式による評価の方法
になります。

 

 

次回につきましては、
角地、準角地の違い、評価方法についてご説明させていただきます。

 

 


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