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ブログ

合法的な建物価格は何%?

いつもご覧いただきありがとうございます。

本日は、
不動産投資の税効果に大きく影響する
建物価格の決め方についてです。



最短4年で減価償却し、
実際にはキャッシュアウトしない経費
として計上できる為、


建物価格が高くとれることは
特に所得の高い方の不動産投資において
非常に重要な要素の一つです。


一方で、
あまりにも根拠に欠ける申請をすると
税務署の目に留まる可能性もありますので
注意も必要です。



一般的に建物価格がどのように設定されるか
のご説明によって
皆様の資産形成が捗りましたら幸いです。



■建物価格の最も合理的な決め方


不動産に限らず、物の売買における
最も合理的な価格の決め方は
『売主と買主の合意』です。


不動産等の価格の大きな売買では
売買契約書に明記された金額がその根拠
となります。


ただし、そうは言っても、
例えば1億円の土地建物で、
土地:1円、建物:残り全部
としてしまうと、
あまりにも土地の価格が市況と乖離している
ということで
問題となってしまう可能性が高いです。



■売買契約書に非明記の場合


売主の希望により
売買契約書に土地・建物の内訳を
明記しない契約も多くあります。


その際には、
売主・買主それぞれに内訳を決定し
申告することになります。


以上のことから、
売買契約書への明記の可否にかかわらず
建物価格の合理的な理由付けは
一定必要ということになります。



■説明可能な建物価格


一般的に土地建物按分を決定する際は
固定資産税按分とすることが多いです。


ただ、著しく建物価格が小さく
なってしまうことが多いですので


売価ー土地の固定資産税評価額
を建物価格とするケースもございます。
※弊社も、これを上限決定の基準としています。


このほかに、
土地家屋調査士等のレポートを活用する
等もございますが、
コスト面からあまり多くはありません。



■建物割合を高くとる際の注意点

 

以上のことから、
売価ー土地の固定資産税評価額=建物
で決めるとすると、


“土地の評価が低ければ”
とも考えられます。


ただ、不動産取引において
土地の資産価値というのも
出口の価格を決定する重要な要素
ではないでしょうか。


都内の好立地にて
土地評価と実勢価格が大きく乖離している
場合には上記のロジックも成立し得ますが、


より郊外に出るほど
そもそも資産価値の低い物件で
税圧縮だけ効率的にできているが
売却まで見据えた場合に
トータルで損してしまったということにも
なりかねません。


会社によっては、
『次の買い手もうちが見つけるので』
というサイクルで説明されるケースもあるようですが
5年後にその会社が存続しているかも
わかりませんので


不動産市場において、
“一般的に出口が取れるものなのか”
も併せて考えてみてはいかがでしょうか。


最後までご覧いただきましてありがとうございます。

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