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海外不動産の税制改革が国内にも来るのか
いつもご覧いただきありがとうございます。
令和2年度税制改正大綱によって、
海外不動産の建物価格を簡便法にて減価償却して、
赤字を計上し損益通算するという税圧縮ができなくなっていきます。
こちらをうけて、国内も同様の流れをくむ可能性はないのかと
質問を受けることがございます。
将来的な税制の変更については、
もちろん可能性としては否定することができません。
ただ、今回の海外不動産に対する税制改正は、
気象条件や構造などが異なる海外不動産において、
簡便法を利用した減価償却期間は不合理であるという点から来ております。
さすがに、九州地方だから~、北海道だから~という話に発展はしづらいでしょうから、
当該ロジックでは、国内不動産に対する改正根拠にはなりえないというのは
誰もが納得しやすいのではないでしょうか。
また、海外不動産は一方的に国内の資本が海外へ流出しているのみですが、
国内不動産は国内の市場が回転いたします。
規制することによる影響の過多から考えても
単純に海外も規制したから国内も、とはなりづらいと考えております。
皆様の一助となれば幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。