2020年4月1日から施行される民法改正~不動産投資にどう関わってくるか~
いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
本日は、今年の4月から施行される民法改正について、
不動産投資に与える影響を考えてみようと思います。
大きく関わってくる事項と致しましては、
物件購入とは切っても切り離せない”融資”についてです。
今回の民法改正で最も重要なのは、
「保証人」に関する法改正でございます。
ポイントをかいつまんでご説明させていただくと、
今回の法改正では、
・保証契約締結時に情報提供義務
・債務の履行状況に関する情報提供義務
・公正証書作成義務
例外はございますが、上記の様な義務が新たに設置されます。
実務ベースに落とし込んで考えると、
・保証人になる方へ、「財産および収支の状況」「主債務以外に負担している債務の有無、その額および履行状況」「主債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容」を事前に説明しなければならない
・保証人となる場合、1か月以内に作成された公正証書でその保証意思を表明しなくてはならない
など、ものすごく簡単にいってしまうと、“融資の手続きがめんどくさくなる”ということです。
何も、融資を受ける側だけの問題ではなく、
それを審査する金融機関側の手間も増える為、
「契約と並行して融資の審査準備を進める必要がでてくる」ことや
「連帯保証人が不要になるかわりに融資審査が厳しくなる」ことが考えられるかと思います。
いずれにしても、物件取得までの流れや融資情勢が大きく動きそうです。
不動産投資においては税制改正や融資情勢が市場に大きく影響を与えます。
そのため今後の投資スキームや物件価格自体も変わってきます。
弊社では都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、ノンバンクと
30以上の金融機関と取引をしているため、常に新しい情報をお客様にご紹介しております。
4月の法改正を前に、
融資情勢が大きく変わっていない今が物件取得のチャンスとも考えられます。
お客様一人一人のご状況に合わせて、
物件だけでなく融資についてもご提案させていただいておりますので、
宜しければ弊社をご活用いただければと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。