買付申込書と不動産投資
いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
ファミリーエージェントの渡です。
本日は、買付申込書についてお話させていただければと
思います。
現在の不動産購入の手続きにおいては、「買付申込書」と呼ばれる
いわば「買付の意思を示す書類」を提出したのちに取引に
入ることがほとんどです。
ただ、実はこの「購入申込書」には特に法的拘束力はなく、
購入申込書を自分の意志一つで撤回することは可能です。
そのため、物件を抑えるためにとりあえず購入申込書を抑える
といったケースが多々見られ、その後に取引が崩れてしまうと
いったケースも少なくありません。
一方で、購入申込書を出してから取引が崩れると、取引の間に
物件がロックされることになり、取引の関係者や他の購入希望者
に迷惑がかかるのも事実でして、実際不動産会社は取引が進んだ
状態で買付を撤回するのを嫌う傾向がとても強くございます。
このように、「いい物件を早く抑えたい」一方で「物件を購入する
上でのリスク」も考えなければならないのが、不動産投資の難しい
ポイントの一つです。
弊社が具体的な取引に入る前に、個別面談やセミナー、メールでの
やり取りを繰り返しているのも、事前に投資の方向性や論点を
共有して安定した取引をしたいという要素も強くございます。
そのため、これから不動産投資を始めたいというお客様に関しては、
是非一度セミナーや個別相談にお越し頂いて、ご不明点や投資に
関するご希望をお気軽にお話いただけますと幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。