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不動産投資のノウハウ

不動産取引で使用する買付証明書とは?書き方や注意点を解説します


目次

    不動産取引では、購入したい物件が見つかった際に「買付証明書」を売主に提出する形が一般的です。しかし、買付証明書とはどのような書類なのか分からない方もいるでしょう。

    そこでこの記事では、買付証明書の概要や書き方などについて詳しく解説します。買付証明書を売主に提出するメリットや注意点も解説するので、収益物件購入時の参考にしてください。

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    買付証明書とは

    買付証明書とは、不動産を購入する意思を売主に伝えるための書類です。不動産購入時に必ずしも提出しなければならないわけではありませんが、不動産取引においては買付証明書のやりとりを行うことが慣行化されています。
    買付証明書には法的拘束力がないため、提出した時点で購入が決定するものではありません。最終的に売るかどうかを判断するのは売主であり、他により良い条件を提示した購入希望者がいる場合は購入できないケースもあります。

    買付証明書に記載する内容と書き方

    買付証明書に決まった書式はありませんが、記載内容や書き方はほとんど同じです。例えば、購入希望額や収益物件の情報、自身の基本情報などが主な記載項目となります。ここでは、買付証明書に記載する内容や書き方について詳しく解説します。

    希望する購入金額

    買付証明書には収益物件をどのくらいの金額で購入したいのかを記載する必要がありますが、物件情報に記載された金額に必ずしも合わせる必要はありません。とはいえ、人気の収益物件は申込が重なるため、相場よりも明らかに安い金額を提示すると門前払いをされる恐れがあります。売主の売却希望金額とかけ離れないよう注意しましょう。

    買付証明書に記載された購入希望額を見て、売主が売却してもよいと思えば、不動産売買契約に向けて、その他条件の調整に移ります。

    物件の基本情報

    購入を希望する収益物件の基本情報として、所在地や家屋番号、延床面積、構造などを記載します。所在地はすぐに確認できますが、家屋番号や延床面積、構造は登記簿謄本や図面などを見ないと詳細が分からないため、自分では書けないケースもあるでしょう。

    記載は必須ではないので空欄でも構いませんが、詳細が分からない場合は不動産会社に問い合わせながら記載することをおすすめします。

    手付金・中間金と残高金の額

    収益物件の購入に際してどのタイミングでいくら支払うのか、手付金や中間金、残代金の目安金額を記載します。手付金とは、不動産売買契約を結ぶ際に買主が売主に支払うお金のことで、購入代金の一部に充当されるものです。売主が手付金を受領すれば、買主と売主の双方が不動産売買契約に合意したと見なされます。

    また、解約手付としての意味合いも含まれており、売買契約締結後、買主からの解約の場合は手付金を放棄、売主からの解約の場合は、手付金の2倍の金額を買主に支払うことで契約を解除できます。

    手付金を支払った後に支払うお金を中間金といい、中間金を支払うかどうかは買主と売主の合意によって決まります。購入希望額から手付金および中間金を差し引いた金額が残代金であり、残代金の決済と同時に不動産の引き渡しが行われます。

    自身の基本情報

    自身の基本情報として、年収や融資を受ける金融機関などを記載します。年収は、購入希望者が収益物件を購入するにふさわしい資力を有しているかどうかを売主が確認するために必要となるものです。会社員の場合は源泉徴収票に記載された支払金額、個人事業主の場合は所得金額を記載しましょう。

    また、収益物件を購入する場合は金融機関から融資を受ける形が一般的であり、すでに融資先が決まっている場合は金融機関名を記載します。決まっていない場合も空欄にせず、候補となる金融機関を複数記載しましょう。

    なお、融資特約の有無を記載することも大切です。融資特約とは、金融機関から融資の承認が得られなかった場合に売買契約を解除できる制度です。融資特約を付けていれば売買契約が解除となった場合でも手付金は全額返還されるので、トラブルを避ける意味でも記載しておくとよいでしょう。

    条件や補足事項

    買付証明書の有効期限や引き渡し希望日といった条件、アピール可能な補足事項があれば記載しましょう。引き渡しまでのスケジュールを記載しておくと、その後の交渉がスムーズに進みます。

    買付証明書作成の流れと手順

    購入したい収益物件が見つかったらスムーズに買付証明書を作成できるよう、ここでは一連の流れ・手順について詳しく解説します。

    手順1.購入したい物件が決まる

    まずは、自身の予算や希望条件に応じた収益物件を見つけることから始めます。収益物件はインターネットなどで探すこともできますが、不動産会社に依頼して探してもらうと効率的です。

    気になる収益物件を見つけたら立地や周辺環境などもよく確認し、収支シミュレーションも行いましょう。購入の意思が定まったら、買付証明書を作成します。

    手順2.買付証明書を用意する

    売主に購入の意志を伝えるために、買付証明書を用意します。買付証明書に記載する主な項目は以下の通りです。

    • 購入希望額
    • 収益物件の基本情報(所在地や面積など)
    • 手付金・中間金・残代金
    • 自身の基本情報(年収や勤務先など)
    • 支払方法(融資の有無、金融機関名など)
    • 有効期限や引き渡し希望日

    不動産会社が買付証明書のテンプレートを用意しているケースが多いため、自分で一から作成するケースはほぼありません。

    手順3.売主または不動産会社に提出する

    買付証明書の用意ができたら、売主または不動産会社に提出しましょう。売主が直接販売している場合は売主、不動産会社が仲介している場合は不動産会社が提出先です。

    なお、買付証明書を提出した時点で購入が決まるわけではありません。買付証明書を受け取った売主が売却を決めたら、条件交渉や売買契約、決済などの手続きを経て、収益物件の引き渡しを受けます。

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    買付証明書を提出するメリットは?

    買付証明書を提出することで売主や不動産会社に購入する意思を伝えられます。購入の意思を伝えることで得られるメリットもあり、その後の条件交渉や手続きなどがスムーズに進みやすくなるでしょう。ここでは、買付証明書を提出するメリットについて解説します。

    売主に購入の意思を伝えられる

    買付証明書を提出する大きなメリットは、売主に購入の意思を伝えられることです。買付証明書を提出することで、気に入った収益物件を購入できるチャンスを得られます。場合によっては購入希望額で購入できる可能性もあるでしょう。

    買付証明書を提出しない限り、売主と購入に関する「交渉」はできません。悩んでいる間に収益物件が他の購入希望者の手に渡ってしまうことも多いため、後の後悔を防ぐためにも気に入った収益物件があればすぐに買付証明書を提出しましょう。

    最新情報を優先的に教えてもらえる可能性がある

    買付証明書を提出したものの、価格面で折り合いが付かずに売主と契約の合意に至らないケースは少なくありません。しかしその後も長らく買い手が付かなかった場合、売主の中には当初よりも売り出し価格を下げて再び購入希望者を募ることがあります。このようなケースでは、過去の購入希望者へ優先的に連絡がいく可能性もあります。

    購入手続きをスムーズに進められる

    買付証明書によって大まかな条件を事前に提示することにより、その後の条件交渉や手続きの流れがスムーズに進みやすくなる点もメリットです。不動産取引は買主と売主が合意することで成立するため、買付証明書は交渉の目安としても重要な役割を持ちます。

    また、買付証明書には有効期限や引き渡し希望日なども記載するため、そのスケジュールをめどに手続きを進められるでしょう。

    買付証明書に関する4つの注意点

    買付証明書を提出する際には、いくつか気を付けておかなければならないポイントがあります。気になった収益物件を無事に購入するため、また購入時のトラブルを防ぐためにも、ここで紹介する4つの注意点を事前に押さえておきましょう。

    不動産売買の契約書ではない

    買付証明書は不動産売買契約書とは異なり、あくまでも購入の意思を売主や不動産会社に伝えるための書類です。買付証明書自体には法的拘束力はなく、提出したからといって必ずしも購入につながるとは限らないことに注意しましょう。

    売買契約書は、買付証明書の提出後に売主との調整を行い、条件がまとまってから交わす正式な書類です。民法上は口約束であっても契約が成立しますが、不動産取引の場合は後のトラブルを避けるためにも契約書を作成し、買主・売主の双方が署名・押印する形が一般的です。

    有効期限が定められている

    買付証明書の記載項目のひとつに「有効期限」があります。売主との交渉にかかる期間や金融機関の融資審査にかかる期間などを想定し、有効期限を設定しましょう。なお、有効期限は1週間〜2週間とするのが一般的であり、最長でも1か月程度です。売主との交渉が長引くケースもあるため、ある程度余裕を持って設定することをおすすめします。

    損害賠償の責任が問われる可能性がある

    買付証明書に法的拘束力はありませんが、いつでも自由に交渉を打ち切ってよいわけではありません。交渉が進んでから一方的に契約締結を拒んだ場合売主から損害賠償を請求される恐れがあることを頭に入れておきましょう。

    なお、気になった収益物件が複数あるからといって、全ての収益物件に買付証明書を提出するのはおすすめしません。買付証明書の取り下げを繰り返していると買主としての信頼を失い、今後の不動産売買にも影響を及ぼしかねないためです。

    記載内容によっては不利になる場合もある

    人気が高い収益物件ほど購入希望者は多く、競争率が高くなります。売主は買付証明書の記載内容によって相手を判断するので、場合によっては不利になるケースもあるでしょう。

    売主が交渉相手として選びたいのは「確実に購入してくれそうな方」です。年収や勤務先といった個人の属性で優位に立つ可能性がある場合は、自身のアピールポイントも記載しておくとよいでしょう。ただし、虚偽の記載を行うと信用を失い、その後の不動産取引にも支障をきたしかねないため、ありのままを正確に記載することが大切です。

    まとめ

    買付証明書は、不動産を購入する意思を示す大切な書類です。気に入った収益物件を購入できるチャンスをつかむためにも、買付証明書を提出するメリットや注意点を把握しておきましょう。

    また、自身に合う収益物件はどのような条件の物件かを把握しておくことで、スピード感を持って買付証明書を提出できます。無料の個別相談にて、お気軽にご相談ください。

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