相続税の計算方法|いくらかかるのか?控除の仕組みについても解説
目次
財産を相続した際は相続税を国に納める必要があります。一方で、さまざまな制度を利用することで相続税額の合計が基礎控除額(免除される金額)を下回り、納税義務がなくなるケースが多いのはご存じでしょうか。
相続が発生する以前から適切な対策を講じれば、相続税額を大幅に減らせる、もしくはゼロにできる可能性があります。そのため、相続税対策を行うには相続税額を正しく算出し、節税につながる制度を知ることが大切です。
本記事では「相続税が発生するかどうか知りたい人」「相続税の計算方法を知りたい人」に向けて「相続税の計算方法」や「相続税対策に使える制度」を紹介していきます。
相続税の計算方法は複雑ですが、専門的な知識がなくても十分に理解することが可能です。ぜひ本記事を読んで、相続税についての知識を深めてください。
相続税とは?|どんなときに発生する?
相続税とは親や配偶者などの被相続人が死亡した際に、保有していた預貯金や財産を相続人へ継承することで課される税金です。
- 被相続人:財産を相続する人・亡くなった人
- 相続人:財産を相続される人
相続税は「相続財産の合計金額」から「非課税財産の合計金額」を差し引いた金額が基礎控除額を上回った場合に発生します。相続税の基礎控除額は以下の計算式で算出できます。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人数)
家族構成が「被相続人、妻、息子、娘」だった場合の法定相続人数は、被相続人を除いた「3人」で、基礎控除額は 「3,000万円 + (600万円 × 3人)= 4,800万円」です。課税対象の相続財産の金額が基礎控除額である4,800万円を超えると相続税が発生します。
続いて、相続財産を相続税の「課税対象」「非課税対象」に分類する基準を解説します。
相続税の課税対象となる相続財産は?
相続財産のうち相続税の課税対象・非課税対象となる項目は以下の通りです。
課税対象 | ・土地、建物などの不動産 ・預貯金、株式、死亡保険金、退職手当金などの資産 ・宝石、貸付金、特許権、著作権など経済的価値のあるもの |
非課税対象 | ・墓地や墓石、仏壇、仏具など日常的に礼拝の対象とされているもの ・国や地方公共団体などに寄付をした相続財産 |
上記のように金銭的な評価ができる財産が相続税の課税対象です。
また死亡保険金や退職手当金は、相続時に被相続人が所有していた財産ではありませんが「みなし相続財産」として扱われます。
みなし相続財産とは被相続人が亡くなることにより発生する財産を指し、相続税の課税対象です。そのため、本記事では相続財産と同様に扱っていきます。
また、みなし相続財産である死亡保険金と退職手当金には非課税枠が設けられており、以下の計算式で算出した非課税限度額を超えた金額に相続税が課されます。
みなし相続財産の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
相続税の計算方法
相続税の計算方法は一見複雑ですが、落ち着いて計算すれば専門家でなくても算出可能です。以下では相続税の計算方法をステップごとに解説していきます。
≪課税遺産総額を算出する≫
- ステップ①|相続財産の合計を算出する
- ステップ②|生前贈与加算を行う
- ステップ③|相続時精算課税制度で贈与した金額を加算する
- ステップ④|基礎控除額を差し引く
≪相続税額を算出する≫
- ステップ⑤|課税遺産総額を法定相続分で分ける
- ステップ⑥|課税遺産総額を法定相続分で分割した金額に相続税率を掛ける
ステップ①|相続財産の合計を算出する
相続税額を算出するためには、課税対象である課税遺産総額が必要です。課税遺産総額の計算は相続財産の合計値を算出するところから始まります。
具体的に夫が死亡した場合の家族を例にあげていきます。
【相続財産の合計額を算出】
家族構成:夫(被相続人)、妻、息子、娘
法定相続人:3人
相続財産:土地5,000万円(評価額)、預貯金2,400万円、死亡保険金3,000万円、墓地500万円、借金1,000万円
≪ポイント≫
- 墓地の500万円は非課税であるため算入しない(但し、相続発生前に支払いを完了する必要があります。)
- 死亡保険金は非課税限度額(500万円 × 法定相続人数)を差し引く
- 借金はマイナスの資産であるため差し引く
上記ポイントを踏まえたうえで計算していきましょう。課税遺産総額を算出するために、まずは相続財産の合計額を算出します。
相続財産の合計額 = 土地5,000万円 + 預貯金2,400万円 + 死亡保険金(3,000万円 - 500万円 × 3人 = 1,500万円) - 1,000万円 = 7,900万
ステップ②|生前贈与加算を行う
相続が発生する3年以内に相続人が生前贈与を受けていた場合、相続財産の合計額に贈与額を加算する「生前贈与加算」を行う必要があります。生前贈与加算は被相続人が亡くなる直前に贈与を行うという、いわゆる「相続税逃れ」を防止するために設けられています。
なお既に贈与税の支払いが済んでいる場合は、二重納付を防ぐために相続税額から贈与税額を差し引きます。
前述の家族の例を用いて、相続が発生する3年以内に生前贈与を受けていたケースを紹介します。
【夫が家族に生前贈与をしていた場合の具体例】
法定相続人:妻(5年前に50万円を生前贈与されている)、息子(2年前に100万円を生前贈与されている)
ステップ①での課税遺産総額:7,900万円
妻は5年前に50万円の生前贈与を受けていますが、3年以内ではないため生前贈与加算の対象ではありません。対して息子が2年前に生前贈与された100万円は生前贈与加算の対象です。
ステップ①での課税遺産総額に生前贈与加算の対象である100万円をプラスします。
ステップ①での課税遺産総額7,900万円 + 生前贈与加算100万円 = 8,000万円
したがって上記事例での課税遺産総額は8,000万円です。
続いて、生前贈与の中でも「相続時精算課税制度」を用いて贈与を受けていた場合の計算方法を紹介します。
ステップ③|相続時精算課税制度で贈与した金額を加算する
相続時精算課税制度で生前贈与された金額は課税遺産総額に加算する必要があります。
相続時精算課税制度とは父母または祖父母(原則60歳以上)が18歳以上の子または孫に対して財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。
相続時精算課税制度で贈与された金額の合計が2,500万円までであれば、税務署に届け出ることで贈与税は課税されません。しかし贈与者が亡くなった際に相続財産と贈与された金額を合計し、相続税として一括納付する必要があるため、実質的には税金の先送り制度と言えます。
先ほどの家族の例をあげて、シミュレーションしていきましょう。
【亡くなった夫が家族に相続時精算課税制度で生前贈与をしていた場合の具体例】
法定相続人:息子(2,000万円を相続時精算課税制度で贈与を受けている)
ステップ②での課税遺産総額:8,000万円
相続時精算課税制度で贈与を受けた2,000万円をステップ②での課税遺産総額8,000万円に加算します。計算式は以下の通りです。
【相続時精算課税制度を利用した場合の計算式】
ステップ②での課税遺産総額8,000万円 + 贈与額2,000万円 = 1億円
ステップ④|基礎控除額を差し引く
前述の通り、課税遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額に相続税が課されますが、課税遺産総額の合計が基礎控除額を下回る場合は相続税が発生しません。
課税遺産総額から基礎控除額を差し引く計算例は以下の通りです。
【基礎控除額を差し引く計算】
家族構成:夫(被相続人)、妻、息子、娘
法定相続人:3人
ステップ③での課税遺産総額:1億円
冒頭でも紹介しましたが、基礎控除額は3,000万円に「法定相続人の人数×600万円」を加算した金額です。
【基礎控除額の計算】
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
次にステップ③での課税遺産総額1億円から、基礎控除額の4,800万円を差し引きます。
【基礎控除額を差し引いて課税対象額を算出】
税遺産総額 = ステップ③での課税遺産総額1億円 - 基礎控除額4,800万円 = 5,200万円
次の項目では課税遺産総額にかかる相続税額を計算していきます。
ステップ⑤|課税遺産総額を法定相続分で分ける
課税遺産総額を法定相続分で分割し、法定相続人ごとの相続税額を計算します。法定相続分とは法律によって定められた、各相続人が相続を受ける割合を指します。
法定相続分の分割する割合は以下の表の通りです。
法定相続人の状況 | 法定相続分 |
配偶者と子供がいる場合 | 配偶者1/2・子供1/2 |
配偶者はなく子供がいる場合 | 子供1 |
配偶者がいて子供がいない場合 | 配偶者2/3・父母など直系尊属1/3 |
配偶者と子供がいない場合 | 父母など直系尊属1 |
配偶者がいて子供と直系尊属がいない場合 | 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4 |
配偶者・子供・直系尊属がいない場合 | 兄弟姉妹1 |
配偶者のみ(子供・直系尊属・兄弟姉妹がいない場合) | 配偶者1 |
※子供、兄弟姉妹などが複数人の場合、法定相続分を人数に応じて分割します。
法定相続人が妻、息子、娘のケースだと、法定相続分は以下の通りです。
- 妻:1/2
- 息子:1/4
- 娘:1/4
法定相続分で課税遺産総額を分割した場合の計算式は以下の通りです。
【法定相続分で課税遺産総額を分割】
ステップ④で算出した課税遺産総額:5,200万円
- 妻:5,200万円 × 1/2 = 2,600万円
- 息子:5,200万円 × 1/4 = 1,300万円
- 娘:5,200万円 × 1/4 = 1,300万円
なお、財産の分配を法定相続分の割合で行わなければならないわけではありません。たとえば、遺書などによって法定相続人ではない孫や姪が財産を相続する場合、法定相続分の内訳は変わらずに相続税の合計金額算出後、財産の取得割合に応じて納税額が決定します。
実際の財産の取得割合に応じて個人に課される相続税額を算出する方法を、次のステップで紹介します。
ステップ⑥|課税遺産総額を法定相続分で分割した金額に相続税率を掛ける
課税遺産総額を法定相続分で分割した金額に相続税率を掛けて控除を行い、相続税額を計算します。
相続税の税率は課税遺産総額が多ければ多いほど高くなる超過累進課税が適用されます。
【相続税の税率と控除額】
法定相続分に応ずる課税遺産総額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円以上 | 55% | 7,200万円 |
先述の妻・息子・娘の3人で分配したときのケースで計算をします。
【法定相続分で財産を分けたときの相続税額の計算例】
- 妻:2,600万円 × 15% - 50万円 = 340万円
- 息子:1,300万円 × 15% - 50万円 = 145万円
- 娘:1,300万円 × 15% - 50万円 = 145万円
各人が納付する相続税額は妻が340万円、息子と娘が145万円ずつとなり、3人で納付する相続税の合計は630万円となりました。
次に、実際に相続した財産の割合で個人が支払う相続税の金額を確定します。相続税の合計金額はステップ①~⑥の方法で算出されますが、実際に財産を受け取る割合は法定相続分の通りにする必要はありません。
法定相続分とは異なる割合で、分配を行った場合の計算例は以下の通りです。
【実際の分配が妻60%、息子30%、娘10%であった場合】
最初に法定相続分で分配を行った相続税額の合計である630万円を基準にし、実際の相続割合に応じて再度分配します。
- 妻:630万円 × 60% = 378万円
- 息子:630万円 × 30% = 189万円
- 娘:630万円 × 10% = 63万円
上記の金額が妻・息子・娘が実際に支払う相続税額です。
相続税計算に関する特例等
相続税の計算は前述の計算以外にも、以下のような控除や特例が適用されるケースがあります。
- 相続税額の2割加算
- 配偶者控除
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 小規模宅地等の特例
控除や特例を利用することで相続税の負担を軽減することが可能であり、たとえば配偶者や障害を持つ相続人は税額が低くなるよう配慮されています。一方で、相続税を割増しで支払う必要があるケースもあるため、次の項目で紹介します。
相続税額の2割加算
「相続税の2割加算」が適用されると、相続税を割増しで支払う必要があります。相続を受けた人が被相続人の1親等の血族および配偶者に該当しない場合は、相続税額が2割増しとなるのです。
1親等の血族とは実子・父母・養子であり、兄弟姉妹や孫は2親等、甥や姪は3親等にあたります。つまり「実子・父母・養子」以外の人は血縁関係であっても、2割加算の対象です。
加算される金額の計算式は以下の通りです。
加算される金額 = 相続税額 × 20%
配偶者控除
配偶者控除の適用を受けると、配偶者は財産の取得金額が1億6,000万円までであれば相続税はかからず、超過する場合でも法定相続分までは相続税の課税対象となりません。
相続税の配偶者控除が適用される条件は「戸籍上の配偶者である」「相続税の申告書を税務署に提出を行う」などです。配偶者控除の適用を受けるときは相続税の申告書に戸籍謄本、遺言書など、配偶者が相続した財産が分かる書類を添えて所轄の税務署に提出します。
未成年者控除
未成年者控除の適用を受けると未成年の相続人がいる場合、相続税額から一定の金額が控除されます。
控除される金額=(18歳-現在の年齢) × 10万円
たとえば10歳の息子が相続した場合は「(18歳 - 10歳) × 10万円」で、80万円が控除されます。さらに、控除額が相続税額を超過する場合は、未成年者を扶養する他の相続人の相続税額から控除されます。
障害者控除
障害者控除の適用を受けると相続人が障害者の場合、一定の金額が控除されます。
障害者の控除額は相続が発生したときから、満85歳になるまでの年数を基準にして計算をします。なお「一般障害者」と「特別障害者」では控除額に違いがあり、特別障害者のほうが控除額が高く設定されています。それぞれの控除額の計算式は以下の通りです。
- 一般障害者(85歳までの年数 × 10万円)
- 特別障害者(85歳までの年数 × 20万円)
相次相続控除
相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)とは前回の相続を受けてから10年以内に相次いで相続が発生した場合に適用されます。
相次相続控除が行われる例は以下の通りです。
【祖父から相続を受けた父が相続発生後10年以内に死亡した場合】
- 祖父の死亡により、父が財産の相続を受ける
- 相続が行われた10年以内に父が死亡し、息子への相続が発生する
- 息子は父が祖父からの相続で納付した相続税額の一部を控除することができる
相次相続控除額の計算式は以下の通りです。
【相次相続控除額の計算式】
A.今回の被相続人が前の相続で納付した相続税額
B.今回の被相続人が前の相続で取得した課税遺産総額
C.今回の被相続人から相続人全員が取得した課税遺産総額
D.相次相続控除を受ける相続人が今回の相続で取得した課税遺産総額
E.前回の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切り捨て)
相次相続控除額 = A × C ÷( B - A )× D ÷ C × ( 10 - E ) ÷ 10
相次相続控除は相続税の申告後であっても、申告期限から1年以内であれば控除を受けられます。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは被相続人と一緒に住んでいた土地を相続する際に利用できる特例で、宅地の相続税評価額を最大80%まで減額できる制度です。
小規模宅地等の特例の対象は、「居住用の土地(マイホーム)」「事業用の土地(店舗併用住宅など)」「貸付用の土地(アパート経営など)」の3つに分けられ、限度面積と限度割合がそれぞれ異なります。
【限度面積と限度割合】
宅地の種類 | 限度面積 | 限度割合 |
居住用の土地 | 330㎡ | 80% |
事業用の土地 | 400㎡ | 80% |
貸付用の土地 | 200㎡ | 50% |
相続税対策に使える方法を紹介
相続税の対策は早めに準備しておかなければ、いざというときに間に合わず、後悔するケースも少なくありません。
相続税の対策として以下の3つの方法を紹介していきます。
- 暦年贈与
- 死亡保険
- 不動産購入
相続税対策を検討している人はぜひ参考にしてください。
暦年贈与|年間110万円まで非課税で贈与できる
暦年贈与とは毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与額が110万以下であった場合、贈与税がかからないという制度です。
たとえば暦年贈与を利用し4人の子供に毎年100万円を贈与するとします。贈与税はもらう人が納める税金ですから、もらう人の数が多いほど総資産を早めに減らすことが可能です。
上記事例の場合、1年で400万円を非課税にできるため、5年で2,000万円の資産を子供たちに税負担をかけることなく贈与できます。
なお、相続発生から3年以内に行われた暦年贈与は生前贈与加算の対象となり、相続税が課されるため注意が必要です。
死亡保険|法定相続人×500万円の非課税枠が設けられる
死亡保険とは生命保険を契約した人(被保険者)が死亡した際に発生する保険金です。死亡保険金はみなし相続財産であるため相続税の課税対象ですが、法定相続人の数に応じて保険金の一部が非課税となるため、相続税対策として有用な手段と言えます。
死亡保険金の非課税枠は、以下の計算式で算出します。
死亡保険金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
たとえば夫の死亡により、3,000万円の死亡保険金を家族3人(妻・息子・娘)が受け取った場合で考えてみます。今回のケースでは、法定相続人が3人のため「500万円 × 3人」で1,500万円までが非課税枠となり「3,000万円-1,500万円」で計算すると1,500万円が相続税の課税対象額です。
不動産購入|相続税評価額が時価より低くなりやすい
投資用不動産を購入して賃貸経営を行う「不動産投資」も有効な相続税対策のひとつです。不動産投資とは「投資用の不動産を購入して第三者に賃貸し、家賃収入を得る」という投資方法を指します。
土地・建物の相続税評価額は時価より低くなりやすいため、一定の節税効果が期待できます。土地の場合は時価のおよそ80%、建物の場合は50〜60%が相続税評価額として評価されます。
したがって、現金のままで1億円の資産がある場合と、同じ1億円でマンションなどの投資用不動産を購入し資産化する場合とでは、不動産として所有するほうが相続税の税率が低くなる可能性が高くなります。
相続税対策に最適な物件とは「時価と相続税評価額に乖離が生まれやすい不動産」です。基本的には、都市圏内にある物件のほうが時価と相続税評価額に差が出やすいため、都心のマンションなど資産価値が高い物件が該当します。
また、不動産を人に賃貸すると自己利用の幅が狭まるという理由から相続税評価額は下がります。賃貸している割合(賃貸割合)が大きいほど相続税評価額が下がるため、アパートやマンションも投資用物件として非常に有用な選択肢です。
不動産投資を考えている人は、ぜひ弊社ファミリーコーポレーションへご相談ください。弊社はお客様の資産形成と相続税対策に役立つ物件を多数取り扱っております。東京圏の一棟収益物件を専門とし、プロのアドバイザーが「不動産活用による相続税対策」などを個別面談で丁寧に解説いたします。
セミナーも定期的に開催しておりますので、相続税の対策など有益な情報を知りたい方は、ぜひ当社へ気軽にお問い合わせください。
まとめ
今回は相続税の対策について詳しく解説しました。相続税は相続が発生する前に計算しておくことで対策がしやすくなり、さまざまな手法や特例を利用することで大きな節税効果を得られるようになります。
特に不動産を活用した相続税対策は節税効果が高いだけでなく、被相続人が亡くなった後に残された家族の生活を支えてくれる方法です。
大切なご家族が安心して暮らしていけるためにも、最適な相続税対策を実践していきましょう。